相続の単純承認
相続人が故人のプラスの財産とマイナスの財産のすべてを無条件、無制限に承認して継承することを、日本の民法で「相続の単純承認」といいます。自分が相続人となったことを知った時から3カ月以内に「相続放棄」あるいは「限定承認」のいずれかの手続きを家庭裁判所に対して申述しなかった場合には、自動的に相続の「単純承認」をしたことになります。相続財産の中に借金や連帯保証債務がある場合は、この3カ月の期限を過ぎると、相続の放棄や限定承認ができなくなるため、要注意です。プラスの相続財産が多いと判断してしまい、3カ月以内の手続きを怠って「単純承認」をしてしまった後で、マイナスの財産があることが判明しても解決方法はないため、相続方法を決める前段階の財産調査は、きちんと行うことが大切です。
相続が発生した日以降、相続人が次の事項を行ってしまうと、「単純承認」をしたとみなされてしまう場合がありますので、ご注意ください。
- 相続人が、相続財産の全部または一部を処分してしまった場合。
- 相続人が限定承認および相続放棄をしたとしても、財産の全部または一部を隠匿したり、悪意である財産を財産目録に記載しなかった場合。 (641)