相続の優先順位
日本では法定相続人として配偶者や子のほかに、父母、祖父母、兄弟姉妹も含まれています。相続権が認められていても法定相続人なら誰でも遺産の分与を受けられるわけではありません。それは法律によって、第1順位は子、第2順位は父母・祖父母、第3順位は兄弟姉妹という相続の優先順位が決められていて、上の順位の者がいるときは、下の順位の血族には相続権がないからです。
被相続人(故人)と夫婦関係にあった配偶者は別格で、優先順位に関係なく、常に無条件で相続人となります。婚姻届を出している法律上の正式な夫婦に限られ、内縁関係は認められません。逆にいえば、たとえ長年別居していても離婚届を出していなければ、その人は配偶者として別格の遺産相続人になります。
相続順位が配偶者と同様に高いのが、血族の中の第1順位にいる子(直系卑属)です。血族の中に順位の高い人がいる場合、その人たちだけが相続人になって、低い順位の人には相続権がなくなります。従って、故人に子がいる場合は、その子たちが1位となるため、親や兄弟がいても、第2順位、第3順位の彼らには遺産の相続はできないことになります。(639)