代襲相続人


日本の民法上、故人(被相続人)の子が相続開始以前に既に死亡している場合は、死亡した子の子、つまり被相続人の孫に相続権が移ります。この場合の孫を「代襲相続人」、死亡した子を「被代襲者」と呼びます。身代わりの相続人である孫は、死亡した子と同じ第一順位の血族相続人とみなされます。このように代襲相続人となる孫がいるときは、第二順位の父母(直系尊属)と第三順位の兄弟姉妹に相続権はなく、相続人になることはできません。父母兄弟が相続を受けるためには被相続人の遺言が必要です。

被相続人に子がなく、父母も既に死亡している場合は、兄弟(姉妹)が相続人になりますが、その兄弟姉妹が既に死亡しているケースの場合にも代襲相続が生じます。兄弟姉妹の子であるおい(またはめい)が兄弟姉妹に代わって相続人になります。この場合、おい(めい)が「代襲相続人」であり、死亡した兄弟姉妹が「被代襲者」となります。「代襲相続人」となるべきおい(めい)も既に死亡していた場合は、再代襲は認められず、おい(めい)の子は相続人になりません。子の代襲相続人になるべき孫が死亡していた時は、ひ孫がというように再代襲が繰り返し認められますが、兄弟姉妹の代襲は、おいかめいの段階で打ち切られます。(629)

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