雇用の分類と独立請負人
雇用の分類には、報酬から源泉徴収税差し引き後の手取金額の支給を受け取る従業員(Employee)と、税金を差し引かれることなく報酬の全額の支給を受け取る独立請負人(Independent Contractor)があります。会社はフォーム1099-MISCを発行するだけで、源泉徴収や給与関係税の負担を回避し、雇用主の経費節減につながる独立請負人を選ぶ傾向にあります。しかし、従業員と独立請負人の分類は、雇用主と被用者との間の関係によって判断されるのであって、自由に選択できるわけではありません。この点に着目したIRS は、法人税の税務調査の際、独立請負人の分類や報酬の支払いについて調べ、従業員とみなして追徴税や延滞税を要求してくることがあるため要注意です。
IRS の規定によると、個人の行動に関して会社の束縛度が高く、管理下に置いている場合、従業員と判断されます。具体的には、会社が勤務時間や雇用の場所を指定すること、業務遂行の順序や方法を指示すること、使用する道具や機材を提供すること、特定の作業方法についての研修を施すことなどがあげられます。一方、個人が独自の業務手順や方法で仕事をする場合や、個人の自由裁量に委ねられている場合は、独立請負人とみなされます。独立請負人は、業務遂行上の必要経費の支出が自由であり、機材や道具、施設を投資所有しています。業務提供を複数の関与先に行うこともできます。雇用保険、退職年金、福利厚生制度の有無も判断基準となります。(627)