勤務関連経費の控除
給与所得者が勤務活動の一環として会社のために支出した経費は、会社からの返済額を超過した金額がその他の項目別控除として所得控除が認められます。ただし、経費の合計額が、調整総所得の2%を超えた部分が実際に控除できる金額です。フォーム2106に項目と金額を記入し、フォーム1040に添付提出します。
勤務関連経費の代表例は以下の通りです。出張旅費、贈答品費、接待費、交通費、組合費、職業団体会員費、キャルキュレーター、コンピューター、携帯電話、文房具、消耗品費、専門雑誌・職業新聞購読料、勤務関連教育費、自宅内事務所経費。
調整総所得の2%を超える部分について控除が認められる費用には、勤務関連経費のほかに、投資関連経費その他があります。代表例は、投資顧問料、投資管理手数料、投資弁護士費用、投資相談料、税務相談料、セーフディポジット・ボックス、税務申告書作成手数料、税務調査立合手数料。
経費の領収書だけでなく、勤務活動や投資活動と直接的な関係を示す根拠の記録の保管を必要とします。たとえば、接待費を控除するには、まず納税者の直接・間接の仕事に関係する顧客の接待であることを示し、接待の目的、接待された人の氏名とタイトル、日時、場所、領収書などの記録保管義務を果たしていなければなりません。(624)