留学生の税務 アルバイト収入は確定申告する
教育を受けることを主たる目的として米国に滞在する学生は、教育または生計維持のために受け取る日本からの給付や仕送りについて、米国での課税が免除されます(日米租税条約第19条)。税金が免除となるのは、学生およびその家族のための親からの送金や日本の雇用主からの手当、政府等からの交付金など、あらゆる日本からの送金を含みます。
Fビザ、Jビザ、Mビザ、Qビザを保持して、フルタイムで通学している留学生は、「実質的滞在条件」の日数計算上、除外個人と規定されていて、米国滞在日数が183日を超えても非居住外国人と分類されます。入国してから5年間は非居住者として扱われ、原則6年目以降は「実質的滞在条件」の計算が適用されて、実際の米国滞在日数の長短によって居住者・非居住者が決まります。非居住外国人であれば「税金は非課税」と考えている人がいますがそれは誤解で、たとえ非居住外国人であっても所得税がかかる場合があります。
収入は日本からの非課税送金だけである場合、毎年フォーム8843(Statement of Exempt Individual)に学校名、所属学部名などを記入した情報報告書をIRSへ提出する義務があります。アルバイトなど役務の提供により米国内で給与の支給を受けた場合は、連邦および州の所得税の対象となるため、非居住外国人用のフォーム1040NRで税金を計算し、フォーム8843を添付して確定申告しなければなりません。(614)