離婚と税金
離婚の際に支払われる慰謝料や財産分与、養育費などの夫婦間の財産移転は、米国では原則として非課税扱いであり、支払う側、受け取る側とも所得税や贈与税は発生しません。ただし、離婚後の生活保障のための支払いであるAlimony (離婚扶助料) は、例外的に受取人の所得・支払者の控除として扱われます。
離婚扶助料とは、裁判所の命令または成分契約に基づくものであること、現物ではなく金銭での支払いであること、子女養育費(Child Support)の支払いではないこと、二人が同一住居に住んでいないこと、受取人の死亡によって中止となる支払いであること、受取人のソーシャル・セキュリティー番号を申告書の控除金額に付記することの諸条件を満たす必要があります。
子女養育費の支払いは、離婚扶助料とは逆に、受取人側は非課税であり、支払者側は控除できません。また、離婚扶助料以外の不動産、現金、その他の財産による離婚に伴う譲渡・分与も、支払者、受取人の双方にとって非課税であり、譲渡益、譲渡損失とも税金申告の対象とはならず、贈与税も課せられません。 別れた配偶者の生活費を事実上50%以上サポートしていたとしても、扶養控除(Personal Exemption 2017年4050ドル)が認められることはありません。 (613)