日本にある持ち家の賃貸
米国在住の日本人が日本にある持ち家やアパート、マンション、土地、駐車場等を人に貸して家賃収入がある場合、日米両国で確定申告を行う義務があります。日本では賃借人が法人の場合、日本国外に住む非居住者へ支払われる不動産賃貸料は、20%の源泉徴収税が課せられます。賃借人が個人の場合は、源泉徴収税を差し引かれずに賃貸料を全額受け取ります。源泉徴収税は最終的な税金ではなく、日本で確定申告をして精算しなければなりません。不動産所得は1月1日から12月31日までに得た家賃や地代の総収入金額から必要経費を引いて求めます。「所得税収支内訳書(不動産所得用)」に明細を記入して、申告書Bに添付して提出します。
米国では税法上の身分が居住外国人とされる人は、米国市民の場合と同様、全世界所得を申告して税金を支払う義務があります。日本に残してきた不動産を人に貸して受け取る家賃収入は、米国でも課税対象になります。米国にある住宅からの不動産所得の計算と同様な方法で家賃純利益を算出し、その金額を給与、利子、配当などすべての所得と合算した合計額が、連邦および州の所得税の対象となります。日本で課せられた税金がある場合、連邦所得税の計算上、二重課税防止策である外国額額控除が認められます。(606)