使用目的条件と住居売却益の課税


主たる住居の売却益(譲渡益)について、独身25万ドル、夫婦合算申告50万ドルの非課税措置の恩恵を受けるためには、所有条件と居住条件の2条件を同時に満たす必要があります。所有条件とは納税者が売却前の2年間以上、納税者が住居の所有権を有していたことであり、居住条件とは主たる住居として実際に日常的に2年以上その家に住んでいたことを指します。過去の使用目的が、主たる居住としての適格使用だけであれば問題ありませんが、賃貸活動などの住居以外の非適格使用があった場合は、すなわち使用目的条件を満たさない場合は、25万ドル/50万ドルの非課税額は制限されて満額が認められず、一部否認されます。

(例)独身Aさんは、2011年に30万ドルで住居を購入して、賃貸(非適格使用)のために3年間使用した後2014年にその家に移り住み「主たる住居」(適格使用)として2年間使用した。2015年12月31日、その住居を55万ドルで売却し、25万ドルのキャピタル・ゲイン(譲渡益)を得た。Aさんは2年間の「所有条件」および「居住条件」を満たしてはいるものの、2011年から2013年の賃貸使用の3年間(60%)は主たる住居以外の非適格使用であるため、その期間に対応する譲渡益は課税対象となる。25万ドルの譲渡益のうち15万ドル(60%)は課税対象の譲渡益となり、残りの10万ドル(40%)だけが非課税扱いとなる。(603)

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