IRS利率3%から4%へ


税金が期限までに支払らわれなかった場合、ペナルティーのほかに延滞利息が加算されます。その場合、通常、IRSから遅延納付ペナルティーや遅延申告ペナルティーと共に延滞利息を計算した通知書が送られてきます。計算に使われる利率は、IRSが短期財務省証券の利率を基準に、3か月ごとに公表する利率です。IRS利率は、2011年第4四半期から2016年第1四半期まで年率3%でしたが、2016年第2四半期から年率4%に上方修正されました。

利息は、税金の遅延納付に加算されるたけではなく、IRSから過払税金が還付金として戻されてくる場合にも加算されることがあります。個人所得税の還付金に加算される利息には、追徴計算と同じIRS利率が使われます。還付金が支払われる際、必ず利息が加算されるのではなく、還付金の払い戻しに一定以上の時間がかかった場合に限ります。源泉徴収や予定納税によって税金を払い込んだ金額が、確定税額を超えた場合、還付請求額を記載した申告書を提出します。修正申告書による還付請求も同様です。実際の還付日が還付請求日から45日以上経過した場合、還付金に利息が付いて戻ってきます。45日の起算日は、還付請求日が申告書提出期限日以前の場合は提出期限日であり、還付請求日が申告書提出期限日以降の場合は還付請求日です。個人所得税の還付金には、延滞利息と同じIRS利率(2016年第2四半期4%)が適用となります。(573)

 

Copyright © 2014 Joe Oshima, CPA All Rights Reserved