ビザと税金


米国所得税法上、外国人 (日本人) は、居住者あるいは非居住者のどちらかに区分されます。区分によって課税対象となる所得の範囲が異なり、認められる控除の種類や適用される税率に違いがあります。居住外国人はフォーム1040、非居住外国人は1040NRという具合に使用する用紙も異なります。判定は、ビザの種類によって、あるいは、米国税法の「実質的滞在条件」や日米租税条約の規定に基づいて下されます。注意すべきことは、所得税法上の居住者・非居住者の定義は、遺産税・贈与税にそのまま使用されないということです。遺産税・贈与税法上の居住者・非居住者の決定には、ドミサイル(定住地)と呼ばれる所得税とは全く異なる概念が適用されます。

ビザの種類で非居住者となるのが、A (外交官)、G(国際機関)、F (学生)、J (交流訪問者)、M (専門学校学生)、Q (交換訪問者) の各ビザ保持者であり、米国内での滞在日数に関係なく非居住外国人になります。永住権 (グリーンカード) は、たとえ国外に住んでいたとしても必ず居住者になります。上記以外のビザ保持者、B(商用・観光)、E(重役・投資家)、H(一時就労者)、I(報道)、K(婚約者)、L(派遣管理職)、O(特殊技能者)、P(芸能人・スポーツ選手)などは、実際に米国に滞在した日数によって居住者・非居住者が決まります。簡単にいえば、「実質的滞在条件」と呼ばれる183日を基準とした滞在日数よりも長いか短いかで居住者または非居住者となります。(566)

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