海外で受け取った贈与・相続の報告


米国居住者が非居住外国人 (例えば日本の親) から受け取る国外財産の贈与や相続には、米国の贈与税・遺産税は課税されません。課税対象となるのは、米国内にある財産の移転に限られます。米国での課税が生じなくても、海外で贈与・相続を受けたことをIRS (内国歳入庁)へ報告しなければなりません。日本で一定金額を超える不動産や預金などの財産を親から受け継いで贈与税や相続税を納めた受贈者が米国居住者である場合、申告書フォーム3520 (Receipt of Certain Foreign Gifts) に財産の詳細内容を記入の上、

IRS へ報告する義務があります。提出先は、所得税申告書の提出先とは異なり、ユタ州にあるIRSセンターです。報告書の提出期限は、所得税申告書の提出期限と同じ暦年終了後の4月15日(延長可)です。提出義務者は、海外贈与・相続の受贈者・相続人です。遅延申告の場合、ペナルティーが課せられます。

申告書フォーム3520の記入事項は、次の通りです。

  • 納税者の氏名、ソーシャル・セキュリティー番号または納税者番号、住所。
  • 課税年度内に非居住外国人から受け取った10万ドル超の非課税贈与・相続・遺贈の移転日、贈与者・被相続人氏名、財産の内容を、時価$5000 超の財産ごとに記載。
  • 外国企業等から受け取った1万5358ドル超(2014年)の贈与、移転日、贈与者名、同住所、納税者番号、財産の詳細内容、時価。(543)

 

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