現物による慈善寄付控除
現物による慈善寄付控除
現金による慈善寄付が税金計算上控除できることは周知のとおりです。現金ではなく現物を慈善団体に寄贈した場合も控除が認められます。寄贈物件の種類によって取得費または時価が控除の金額となります。取得時の領収書、寄贈時の時価を示す書類、および、慈善団体が発行する寄贈物件の受領確認状を必ず保管しておく必要があります。
1年以上保有した含み益のある株式や不動産を寄贈した場合に控除の金額として認められるのが時価評価額です。1年未満保有の株式や不動産は、取得費または時価のいずれか低い金額が控除できます。保有期間に関わりなく衣類、家具、書籍、宝石、美術品、什器(じゅうき)などの場合、原則として取得費または時価のいずれか低い方の金額を慈善寄付の評価額とします。
250ドル以上の現物贈与は、証拠として慈善団体から物件の受領を示す確認状を受け取っておく必要があります。500ドル超の場合は、フォーム8283に慈善団体名と住所、寄贈物件の説明、寄贈日、取得日、取得の手段、取得費、時価、その評価方法などを記入して、スケジュールA(項目別控除)と共に確定申告書に添付提出する義務があります。5000ドル超の場合、しかるべき専門家による鑑定書を必要とします。(521)