従業員と独立請負人の違い
Employee (従業員)とIndependent Contractor(独立請負人)は、源泉徴収および給与関係税の取り扱いが異なります。従業員は、支給される給与から所得税や社会保障税が源泉徴収されます。そして雇用主が社会保障税や雇用保険料(給与関係税)を負担し、フォームW-2(源泉徴収票)の発行を受けます。一方、独立請負人(契約社員)が受け取る報酬は源泉徴収の対象とならず、雇用主による給与関係税の負担がなく、フォーム1099-MISCの発行を受けます。従業員と独立請負人は、被用者と雇用主との関係によって判断されるのであって、自由に選択できるわけではありません。雇用主にとっては、源泉徴収や給与関係税の負担のない独立請負人の方が経費節減となるため、可能な限り被用者を独立請負人とする傾向があります。この点に着目したIRSは、法人税の税務調査の際、独立請負人に対する報酬の支払いについて調べ、否認調整を行い追徴税や延滞税の要求をすることがあります。
会社が勤務時間や雇用の場所を指定し、業務遂行の順序や方法を指示し、使用する道具や機材を提供し、特定の作業方法についての研修を施すなど、行動に関して会社が被用者を拘束し管理下に置いている場合は従業員と判断されます。一方、独自の業務手順や方法で仕事をする場合や自由裁量に委ねられている場合は、独立請負人と見なされます。独立請負人は、業務遂行上の必要経費の支出が自由であり、業務遂行のための機材や道具、施設を投資所有しています。業務提供を複数の関与先にも行うことができます。雇用保険、退職年金、福利厚生制度の有無も判断基準となります。(514)