日本の相続税の増税 (2015年1月1日から)


相続税は、人が一定金額を超える財産を遺して亡くなった場合に、財産を受け継ぐ相続人に課税される税金です。2015年1月1日以降の相続から、日本の相続税の最高税率は50%から55%に引き上げられ、基礎控除はそれまでの金額の60%に縮小されます。この税制改正後、より多くの人が相続税の支払いを必要とすることになります。

税率は10%から50%までの6 段階の累進税率から10%から55%までの8段階の累進税率になります。基礎控除は一定基本額に、法定相続人の人数を掛け合わせた金額を加えた合計額です。2014年までの「$5000万円+$1000万円x 法定相続人の数」から、 2015年以降は「3000万円+600万円x 法定相続人の数」で計算した金額になります。

例えば、法定相続人二人の場合、2014年以前の基礎控除の額は7000万円でしたが、2015 年以降の基礎控除の額は4200万円になります。2014年までは相続財産が7000万円以下であれば、相続税が課税されずに財産を受け取ることができました。2015年以降は、遺された相続財産が7000万円とすると、基礎控除の4200万円差引後の2800万円に370万円の相続税が課税されます。

相続人の中に米国在住者がいる場合、相続財産の中に米国国内財産が含まれていない限り連邦遺産税の申告・納税を行う必要はありませんが、フォーム3520に相続財産の内容を記入して、IRS(内国歳入庁)へ情報申告をする義務があります。(511)

 

Copyright © 2014 Joe Oshima, CPA All Rights Reserved