日本居住者による米国不動産の賃貸


日本へ帰国後、米国の持ち家を人に貸して家賃収入を受け取っている場合、日米両国で確定申告を行う義務があります。 不動産所得が純損失となった場合、原則として給与などの他の所得との損益通産による節税が認められます。日本で申告する金額は、米国方式に則って計算した不動産所得を円換算した金額と同一にはなりません。場合によっては、米国では純利益、日本では純損失、またはその逆ということもあります。 それは日米間で支払利子控除の範囲や減価償却費の計算方法に相違があるためです。
▼支払利子―米国の支払利子は、建物部分、土地部分の区別なく控除が認められます。一方、日本では純損失を生み出す支払利子のうち、建物概当分の控除は認められますが、土地概当分の控除は制限が設けられていて否認されます。

▼減価償却―米国では不動産の種類にかかわりなく、賃貸不動産の減価償却は耐用年数27・5年で計算します。日本では、木造、鉄筋、新築、中古など不動産の種類によって異なる耐用年数が適用されます。

▼円ドル換算レート―米国不動産所得を日本円で表す際、家賃収入や当期に発生した経費は、当該年度の平均為替レートでドルから円へ換算します。減価償却費については、当該年度の換算レートを使用せず、不動産の購入日の換算レートでドルから円へ換算します。 (498)

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