IRA控除2<IRA拠出金控除>
<所得調整控除(2)・IRA拠出金控除>
IRA(個人退職基金口座)への年間拠出金は、所得調整控除の一つとして控除が認められます。IRA(Individual Retirement Account) は、銀行や証券会社で開設できます。給与や事業所得などの勤労所得の中から5500ドル(50歳以上6500ドル)を積み立てる(拠出する)と、税金計算上、控除できます。毎年加算される利息収益分は将来分配を受けるまで非課税です。拠出期限は翌年の4月15日です。
納税者が会社の適格年金制度に既に加入している場合は、所得レベルが低ければいいのですが、高額所得(夫婦合算7万ドル超、独身5万ドル超)になると、IRAへ拠出しても控除は認められなくなります。専業主婦用のIRA拠出の所得レベルには別枠が設けられていて、夫が適格年金制度に加入していても、合算所得が15万ドルまでであれば、3000ドル(50歳以上3500ドル)全額の控除が認められます。調整総所得が15万ドルと16万ドルの間で控除金額段階的に減額します。控除が認められなかったIRA拠出金がある場合、将来のIRA分配のうち元金分については非課税、利子収益分については課税対象となります。(37)