海外居住者による相続手続き


日本で親が財産を遺して亡くなり、相続人である子が一定額を超える遺産相続を受けることになった場合、相続税申告書を提出する必要があります。その際、場合によっては添付提出を求められる可能性のある書類として戸籍謄本、印鑑証明書、住民票があります。戸籍謄本は、被相続人の死亡や相続人の存在を確認するために必要とします。印鑑証明書は、遺産分割協議書に実印を押すために必要です。住民票は小規模宅地等の評価減の特例の適用を受けるために必要とします。

 

相続人が外国籍の場合や海外居住のため日本に住所がない場合、日本での相続手続はどうすればよいのでしょうか。

 

外国籍の相続人は、相続人であることを自ら宣誓し、公証人の認証を受けた「宣誓供述書」を作成し、それを戸籍に代わるものとして使用できます。相続登記を行うには、宣誓供述書を日本語に翻訳証明付きで翻訳をして、日本においても公証役場で認証を受ける必要があります。日本国籍の相続人が海外居住の場合、印鑑証明書に代わるものとして、大使館や領事館などの日本政府の在外公館によって発行されるサイン証明を使用します。同様に住民票に代わるものとして、在外公館によって3ヵ月以上の現地滞在者に発行される在留証明書を必要とします。(467)

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