日本の相続税127-相続 相続税の納税対策


<日本の相続(127)-相続税の納税対策>

 相続税はどんなに多額でも、相続発生後10か月以内に現金で一括納付することが原則です。現金で一度に払えない場合に限って、延納(国への分割払い)が認められます。ただし、利息(利子税)が付きますし、担保も必要です。一括納付や延納などの金銭納付ができない場合には、納付できない税額について相続財産そのもので納める方法である「物納」が認められます。ただし、国が管理処分しやすい財産でないと物納は認められません。

相続財産が多額な場合には、相続税対策により相続税をゼロにすることは難しく、その場合には対策を続けながら、事前に万全の準備をして相続税の納税方法を考えておくことが必要です。また、相続財産の大部分が不動産など換金性の低い財産である場合には、財産があるといってもすぐに相続税を払えるとは限りません。

その際必要なのが、納税対策です。例えば、現金で一括納付できるように生命保険に加入することです。相続税が高額となる場合には、生命保険だけで納税を全額済ませることは不可能であることは言うまでもありません。また、物納したい土地について物納が認められるための条件を整えておくことです。すなわち、隣地との境界線をはっきりさせておくこと、物納の際必要とする境界線に関する隣地所有者の印鑑取得のため隣地所有者との友好関係を築いておくことなどです。(232)

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