日本の相続税120-相続 評価減の対象となる宅地の種類
<日本の相続(120)-評価減の対象となる宅地の種類>
「小規模宅地の評価減の特例」は、生活の基盤となる最小限必要な財産を相続税から守るという主旨で設けられました。この特例の対象となる宅地の種類は、被相続人(故人)が所有していた宅地等のうち次のものを指します。
① 故人、および故人と同一生計の配偶者や子などの親族が自宅住居の用に供している宅地・借地権。 借地権とは、借りた土地に建物を建てて、地代を払って利用していると生じる権利をいい、相続によってその評価額が相続人に承継されます。
② 相続人および親族の事業の用に供している宅地および借地権。例えば、被相続人および親族が本屋を営んでいる場合の店舗の敷地や個人開業している医者の診療所の敷地など。
③ 相続人および親族の不動産貸付用の宅地・借地権。例えば、アパートの敷地。
④ 相続人および親族の同族会社が事業を行なっているその宅地・借地権。
遺産が申告期限までに分割されていない場合には、他の要件を満たしていても、適用を受けることができません。申告期限までに遺産分割が間に合わなかった場合には、いったん評価減の特例を適用せずに申告と納税を済ませます。その後、申告期限から3年以内に遺産分割協議が整ったとき、更正の請求の手続によって、税金が還付されます。(120)