日本の相続税119-相続 自宅敷地の評価減の特例


<日本の相続(119)-自宅敷地の評価減の特例>

遺産の主なものが自宅で、その相続税評価額が基礎控除を超えるため相続税がかかり、相続税を払うには自宅を売らなければならない事態が起こり得ます。相続税が相続人の住居の継続や事業の継続を脅かさすようなことがないように、生活の基盤となる最小限必要な財産を相続税から守るという主旨で設けられた制度が「小規模宅地等の評価減の特例」です。これは、亡くなった人の居住用宅地や事業用宅地のうち、一定の面積までの部分について、通常の路線価等による評価額から一定の評価減(50%引きまたは80%引き)を受ける減税優遇措置です。

例えば、配偶者が70坪(230平方メートル)、時価(路線価評価額)1億5000万円の自宅敷地を相続した場合、居住用宅地の評価減の特例により、自宅敷地のうち240平方メートルまでの部分の相続税評価額は80%引き、つまり20%評価となります。すなわち、自宅敷地の相続税評価額は、3000万円(1億5000万円の20%)に減額します。従って、相続人が配偶者と子供2人の計3人で、相続財産が他に5000万円あるという場合、相続財産の評価額は自宅敷地の3000万円とその他財産5000万円で、合計8000万円となり、基礎控除以下であるため相続税はかからずに相続できることになります。(224)

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