日本の相続税95-相続 遺言書の検認


<日本の相続(95)-遺言書の検認>

 遺言書が見つかった場合、封印してあれば開けずに、封印していなければそのまま、速やかに家庭裁判所へ提出して検認の申し立てをします。家庭裁判所は相続人またはその代理人に検認期日の通知をします。関係者立会いの下、遺言書は開封され、検認されます。検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、変造防止のため検認調書という公認文書にすることです。検認手続終了後、家庭裁判所は検認に立ち会わなかった申立人や相続人、受遺者、その他の利害関係者に対して検認した旨の通知をします。検認をしないで開封したり、相続を進めたりすると、5万円以下の罰金に科せられたり、不動産が相続できなかったりします。

 公正証書遺言は公証人役場に保管されていて、相続開始後すぐに適用されます。公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません。検認を必要とするのは、公正証書遺言以外の自筆証書遺言や秘密証書遺言、その他の方式による遺言の場合です(民法1004条)。

遺言書が二通以上見つかった場合は、一番新しく書かれた遺言書が適用されます。開封することはできないので、日付不明のまま見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込みます。(200)

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