日本の相続税90-相続 遺言遺贈
<日本の相続(90)-遺言遺贈>
- 子の嫁に財産を与えたい
息子夫婦に子がないまま息子が死亡し、嫁ぎ先で亡夫の父母の面倒を親身になって見ている嫁がいます。法定相続人でない嫁にも財産を分けてあげたい場合、遺言で遺贈し、恩に報いることができます(民法964条)。
- 相続権のない人に遺産を与えたい
可愛い孫に遺産を分けたい場合、生前世話になった第三者や兄弟姉妹、恩人に財産を分けて感謝の念を表したい場合など、遺言で遺贈できます。
- 内縁関係の相手に遺産を遺したい
内縁関係(事実婚)の場合、どんなに長く一緒にいても相続権は得られません。財産はすべて亡くなった相手の法廷相続人に相続されます。内縁関係者や認知していない子に遺産を遺すためには、遺言が必要です。
- 遺産を公益事業に役立たせたい
身寄りがなく相続人が全くいない場合は、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。それを望まないなら、特別世話になった人に遺贈するとか、お寺や教会、有意義と感じる社会福祉団体、自然保護団体、各種研究機関等に寄付する((民法第959条)旨の遺言をしておく必要があります。(195)