日本の相続税89-相続 遺言による指定分割
<日本の相続(89)-遺言による指定分割>
- 夫婦の間に子供がいない場合
義理の父母の法定相続分(3分の1)や兄弟姉妹の法定相続分(4分の1)を支払うために、生存配偶者(妻)が住んでいる家を処分したり、家業を廃業しなければならない事態が起こり得ます。遺言で妻の立場を擁護する遺産分割方法を指定しておけば、この問題を解決できます(民法908条)。
子供がなく父母もいなければ、法定相続では夫の財産は妻が4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1の割合で分けることになります。兄弟姉妹は遺留分がなく遺産を請求することができないため、遺言により妻に全遺産を相続させることができます。(民法1028条)。
- 特別に多くの財産を与えたい子がいる場合
障害や独身、離婚などで、その将来が心配な子がいる場合、または、特に世話になっている親孝行の
子がいる場合、遺言でその子に有利な財産分割をすることができます(民法902条)。
- 特別に財産を与えたくない子がいる場合
相続人の中に放蕩者あるいは行方不明者がいる場合、被相続人が死亡すると、これらの者も相続人に数えられます。従って、いつまで経っても遺産分割の協議もできず、また急に現われて自分の相続分を主張してくることもあります。このようなことに備えて、遺言で相続廃除や相続分の指定をしておくことが勧められます(民法893条)。(194)