日本の相続税86-相続 遺言とは


<日本の相続(86)-遺言とは>

遺言とは、国語辞書によると「死を覚悟した人が死後の処理について身寄りの者などに言い残すこと」であり、従って一般常識上の言葉の意味は、「死後の実現希望事項を表明すること」です。財産の処分だけでなく、「皆仲良く」とか、「葬式不要」というのも遺言ということになります。法律上の遺言は、「遺言者が行う相手方のない単独の意思表示で、その死亡によって効力が生じるもの」です。なお、遺言は、「ゆいごん」と言ったり、「いごん」と言ったりしますが、同じものです。

遺言とは、生前における人の最後の意思を、死後、法律的に保護し実現を図る制度で、法的に有効な遺言書がある場合は、相続人はそれに従わなければなりません。遺産相続において、法定相続が優先し、遺言は補足的なものであると考えるのは正しくありません。むしろ逆で、遺言相続が第一にきます。そしてそれがないときは、被相続人の意思がわからないため、やむを得ず法定相続で財産を分配するのです。

自分で築き、守ってきた財産を、生前も死後も、当然本人の自由に処分してもいいはずです。遺言は、大切な財産を最も有効かつ有意義に活用するために遺言者が行う意思表示です。(191)

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