日本の相続税77-相続 同時死亡
<日本の相続(77)-同時死亡>
家の火災や航空機事故で二人(例えば、父と長男)が死亡し、どちらが先に死亡したのか確認できない場合、同時死亡と推定されます。(民法32条の2) 被相続人が死んだとき、相続人は生きていなければ相続はできません。
二人の遺族が父の配偶者(母)と長男の妻子である場合、父の遺産は配偶者(母)と代襲相続人である長男の子へ、長男の財産は長男の妻と子に相続されます。長男は父の遺産を相続することはありません。
同時死亡の推定は、反証を挙げれば覆すことができます。生存が前後していたことが確認できれば、両者間に相続が開始することがあります。父が先に死亡した場合、父の遺産の法定相続人は母と長男であり、長男の遺産の法定相続人は長男の妻と子です。まず父の遺産が母と長男に2分の1ずつ引き継がれ、次に長男の遺産(父からの相続分も含む)は、長男の妻と子に引き継がれます。長男が父から相続した遺産を、妻子が引き継ぐことになります。(182)