日本の相続税67-相続 準資産価額方式


<日本の相続(67)-準資産価額方式>

純資産価額方式は、同族非上場株式の評価方式の一つで、小会社に用いられます。この方式は、評価会社が課税時期に所有している資産を相続の評価基準によって評価替えをし、その合計額から負債の合計額を差し引いた金額、つまり、相続税評価ベースによる純資産価額を求め、これを株価算出の基準とするものです。同族グループの持ち株割合が50%未満の場合は、評価額は純資産価額の80%相当額によって評価します。

会社が土地などのいわゆる含み資産を所有していると、帳簿上は取得したときの価額が付けられますが、評価上は、相続税の評価額に置き換えられます。従って、その含み益が大きければ大きいほど株価も高くなるしくみです。なお、課税時期前3年以内に取得した土地や建物の資産価額は、相続税評価額ではなく、通常の取引価額とされます。

純資産価額方式で株価を計算するときは、会社資産の相続税評価ができるような資料が必要です。土地の場合は、路線価方式か倍率方式ですから、その土地の所在がわからなければなりませんし、建物があれば固定資産評価額を調べます。(172)

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