日本の相続税66-相続 類似業種比準価額方式


<日本の相続(66)-類似業種比準価額方式>

類似業種比準価額は、非上場株式の評価方式の一つです。資産規模や取引規模から見ても、上場会社と変わらない非上場大会社の株式の評価は、上場会社の株式を基にして行います。事業内容が似ている(同業種の)上場会社の株価を基にして、これに1株当たりの配当、利益、純資産の3要素を加味した比準割合をかけて評価するものです。

まず、会社が国税庁通達のどの業種に該当するか調べます。次に、その業種の株価、配当、利益、純資産などの数値を確認します。そして、前期、前々期の決算書と法人税申告書から評価する会社の数値を把握し、すべての数値を類似業種比準価額方式の算式に当てはめて計算します。

配当、利益、純資産の中でも利益金額の調整割合が5分の3と大きくなっているため、利益が大きいと株価が高くなり、小さいと株価が低くなります。類似業種比準価額を下げるには各要素を下げればよく、1株当たりの配当金額や純資産価額、特に利益金額を引き下げる対策を立てることになります。例えば、資産を売却して含み損を実現させる、古い機械を新しいものに買い換えるなどです。(171)

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