日本の相続税61-相続 倍率方式


<日本の相続(61)-倍率方式>

相続税の基本となる宅地の価格を求める方法に路線価方式と倍率方式があります。宅地には市街地と市街地以外(郊外や農村部)があり、異なった評価方法が適用されます。市街地にある宅地の評価方法が「路線価方式」であり、郊外や農村部など市街地以外の地域にある宅地の評価方法が「倍率方式」です。倍率方式は、固定資産税の評価額に、地域ごとに定められた一定の割合(評価倍率)を掛けて評価する方法です。路線価方式のように、土地の形状による補正の必要がなく、路線価方式と比べてはるかに簡単な方法です。

固定資産税の評価額を調べるには、市町村役場に備えてある固定資産台帳を見ます。また、都税事務所や市役所で評価証明書を出してもらうこともできます。毎年送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されている固定資産税評価額や課税標準額は参考に使います。

評価倍率を調べるには、国税局長によって定められた評価明細書を税務署の資産税担当者に問い合わせて見せてもらうことができます。宅地以外の土地、例えば農地や山林の評価方法は、「倍率方式」または「宅地比準方式」を適用して行います。(166)

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