日本の相続税60-相続 小規模宅地の評価


<日本の相続(60)-小規模宅地の評価>

被相続人が事業用や居住用として使っていた土地は、財産という前に生活基盤であり、簡単に処分できない性質のものです。その土地に路線価格が適用されて高額な相続税になり、売却しなければ相続税が払えない事態が起こり得ます。このような実情を配慮して、「小規模宅地等の評価減の特例」が設けられています。この特例は、相続した事業用宅地や居住用宅地のうち限度面積までに限り、通常の評価額から一定割合の減額をして相続税を軽減するものです。

特例の対象となる宅地は、相続税申告書の提出期限までに相続人に分割されていなければなりません。分割されていない場合には、他の要件を満たしていても適用を受けることはできません。

減額の割合は80%と50%の二通りがあり、事業用宅地と居住用宅地については、通常の価格の80%減で評価し、不動産貸付業で賃貸している宅地については、通常の価格の50%減で評価します。

限度面積は、事業用宅地400㎡、居住用宅地240㎡、貸付宅地200㎡です。相続人の人数に関係なく被相続人単位で適用されるため、相続人の人数によって限度面積が増えるということはありません。(165)

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