日本の相続税58-相続 路線価修正
<日本の相続(58)-路線価修正>
土地の評価額を算出する際、宅地の形に応じて路線価を修正しなければなりません。宅地の奥行や間口、道路への面し方などによっても、路線価に修正が加えられます。一方だけが道路に面している宅地には「奥行価格補正率」を用います。奥行の深い土地は道路から遠くなるに従って価値が下がり、評価額も低くなります。
二方向で道路に接している宅地(例えば角地)は、「側方路線影響加算率表」を使って計算しますが、一方だけが道路に接している宅地よりも高く評価されます。二路線に挟まれた宅地も、角地と同じように評価額が高くなります。角地や二つの道路に挟まれた宅地の場合、正面路線価は二つの路線価のうち高い方で、価格が同じ場合は間口の広い方にします。
間口の狭い土地の場合は「間口狭小補正率」を、奥行が長大な土地の場合は「奥行長大補正率」を、三角形や変形の土地は最大で30%評価減の修正が施される「不整形地補正率」を使って修正します。道路に接していない無道路地や袋地もそれぞれの状態に応じて修正が必要です。(163)