日本の相続税57-相続 路線価方式


<日本の相続(57)-路線価方式>

 路線価は、相続税評価額を算出する基礎となる金額です。路線価方式は、市街地にある宅地の評価方法のことです。道路に付けられた価格(路線価)をベースにして、宅地によって異なる形状なども考慮して細やかに評価する方法です。

路線とは、通常不特定多数の人の交通に使われている道路または水路のことで、路線の値段を示す路線価図は、地図の形態になっていて、毎年8月に国税局によって公表されます。市販されているほか、国税庁ホームページ、税務署や税理士会、市区町村役場、図書館などで閲覧できます。死亡時期が1月の場合も12月の場合も、同じ路線価を使います。

路線価方式は、1955にそれまでの賃貸価格倍数方式に替わって導入されました。現在、路線価は、毎年1月1日を評価時点として、売買実例価格、鑑定評価価格、精通者意見価格を参考の上、地価公示価格の8割程度を目処に国税局長が定めています。間口の広さと奥行がほぼ同じ正方形かそれに近い標準的な形を想定して決定された価格です。宅地の形状によって、それに見合った路線価に修正する必要が生じてきます。(162)

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