日本の相続税54-相次相続控除
<日本の相続税(54)-相次相続控除>
家族が相次いで死亡した場合、既に課税された相続財産が再び遺産に含まれて税金が二重にかかるため、相続税の負担はきわめて重くなります。そこで、一定の短い期間の間に相続が続いた場合に、加重負担を軽減する趣旨で設けられたのが、相次相続控除と呼ばれる税の軽減措置です。
相次相続控除は、10年間に2回以上相続があった場合に適用することができます。過去10年以内の相続で財産を取得したことがある人が亡くなった場合、前回の相続のときに納めた税金の一定割合を各相続人に配分し、今回の相続税額から差し引く制度です。前回負担した相続税額を前回と今回の財産の割合で調整し、経過年数1年につき10%ずつ減額した金額を控除します。経過年数が短ければ短いほど、控除額は多くなります。
相続を放棄した者および相続権を失った者については、たとえその者が遺贈によって取得した財産がある場合であっても、この規定の適用はありません。控除の対象となる相続税額には、利子税、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税および重加算税に相当する税額は含まれません。(159)