日本の相続税50-配偶者控除
<日本の相続税(50)-配偶者控除>
配偶者が取得する相続財産が、法定相続分相当額あるいは1億6000万円のいずれか多い方の金額の範囲内である場合は、配偶者控除の作用により相続税は課されません。配偶者が優遇されて税額が軽減される根拠として、財産形成の協力者として内助の功を評価すること、配偶者の老後の生活を保障すること、そして夫婦間の財産移転に対する課税を控え相続税の本来の目的である次世代相続への課税に重きを置くことが挙げられます。
例えば、遺産総額が6億円とすると、配偶者の相続税がゼロとなる相続財産の額は次の通りです。
相続人が妻と子の場合・・・3億万円(法定相続分の2分の1)まで
相続人が妻と親の場合・・・4億円(法定相続分の3分2)まで
相続人が妻と兄弟姉妹の場合・・・4億5000万円(法定相続分の4分3)まで
また、妻と子が相続人で、遺産総額が2億円の場合、妻が法定相続分を超える1億6000万円を相続しても、やはり相続税はゼロとなります。
婚姻届が出されている正式な配偶者であれば、たとえ結婚直後に相続が発生しても、民法上の相続権があり、申告期限までに遺産分割が確定していれば配偶者控除の特例を受けられます。(155)