日本の相続税47-相続 葬儀費用控除
<日本の相続(47)-葬儀費用控除>
相続税の計算過程で相続財産から差し引くことが認められる「債務控除」には、被相続人が残した借金などの債務のほかに、被相続人の葬儀費用が含まれます。以下の費用が控除できます。
- 葬式や葬送、埋葬、火葬、納骨、遺骨の回送費用、その他に要した費用。
- 葬式の際に要した金品の費用で、故人の職業、社会的地位、財産にふさわしいと認められるもの。
- 死亡広告費用、通夜の費用、飲食代など、葬式の前後に要したその他の費用で、通常葬式に伴うものと認められるもの。
- 遺体の捜査や、遺体や遺骨の運搬に要した費用。
葬式にかかるものの費用はすべて控除対象となりますが、故人の職業、社会的地位、財産から見て適当と認められる範囲に限ります。あまりにも身分不相応な葬儀費用は控除されないこともあります。
次は控除の対象になりません。
- 墓地や仏壇、神棚、神具などの未払代金、および、未払いの管理・維持費。
- 香典返し費用。
- 墓碑および墓地の購入費と墓地の借入料。
- 親族の交通費、喪服借用費。
- 法事に要した費用。
- 医学上または裁判上の遺体の特別な処置に要した費用。(152)