日本の相続税44-相続 寄付財産
<日本の相続(44)-寄付財産>
寄付財産とは、相続や遺贈で入手したもののうち、相続人が国や地方公共団体、日本育英会、日本赤十字社などの特定公益法人に、申告期限までに寄付した財産のことです。このような寄付は、科学や教育の振興や社会福祉の向上に役立つことが考慮され、非課税扱いとなります。また、これらの寄付は、故人の遺志によるものがほとんどであり、そのことも非課税の理由に挙げられます。
非課税扱いの寄付財産と認められるための条件は次の通りです。
① 相続開始から申告期限までに寄付すること。
② 相続または遺贈で受けた財産そのものを寄付すること。
③ 既に存在する特定の公益法人への寄付であること。
④ 寄付を受けた側は、寄付を受けた日から2年以内に、その財産を公益事業に使うこと。
⑤ その寄付によって、寄付した人や親族の税金が不当に安くならないこと。(149)
以上の条件を満たし、相続税の申告時に、非課税の適用を受ける手続きをすることが必要です。相続税申告書に、寄付財産の非課税適用を受ける旨を記載し、寄付財産の明細書を添付し、国や地方公共団体、特定公益法人などの寄付した相手からの証明書を添付することです。適格な手続を行わないと非課税の適用は受けられません。