日本の相続税41-相続 死亡退職金
<日本の相続(41)-死亡退職金>
相続人が取得する死亡退職金で、被相続人の死亡後3年以内に確定したものは、生命保険金と同様、相続財産とみなされて相続税が課されます。死亡後3年経過後に支給が確定した死亡退職金は、相続財産とならず遺族の一時所得として所得税と住民税の対象となります。
死亡退職金は、法定相続人一人について500万円が非課税額として認められます。相続放棄をした法定相続人がいる場合は、その分も頭数に加えて非課税額を計算します。例えば、配偶者と子供2人が遺された場合、法定相続人は3人ですから1500万円までの死亡退職金は非課税となります。仮に子供のうち1人が相続放棄していたとしても、非課税額は1500万円のままです。受け取った死亡退職金の金額が非課税額を超えた場合は、それぞれの相続人が受け取った金額に応じて各人の非課税額が決められます。
相続人が相続または遺贈によって死亡退職金を取得した場合は非課税額が適用されますが、相続人以外の人が遺贈として受け取る死亡退職金には非課税額は認められません。法定相続人の中に被相続人の養子がいる場合、養子の数が制限されます。(146)