日本の相続税21-相続 公正証書遺言


<日本の相続(21)-公正証書遺言>

公正証書遺言は、遺言者が公証人と証人二人以上の立会いのうえ、口頭で述べた内容を、公証人が公正証書として作成するものです。原本が公証役場に保存されるため、紛失、偽造、変造の心配がありません。ただし、二人以上の証人が必要なため、自筆証書遺言のように、遺言内容を秘密にしておくことはできません。

公正証書遺言を作成するには、遺言者が公証役場に、証人二人以上と共に出向く必要があります。遺言者の病状などによっては、公証人に自宅や病院に来てもらうこともできます。遺言者が遺言の内容を公証人に口述し、公証人はこれを筆記します。公証人はそれを遺言者および証人に読み聞かせます。遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したのち、各自が署名押印します。遺言者が病気などで署名できないときは、公証人がその理由を付記し署名に代えます。公証人はその証書を法律の定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名押印して公正証書遺言が完成します。(126)

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