日本の相続税20-相続 自筆証書遺言


<日本の相続(20)-自筆証書遺言>

自筆証書遺言は、遺言者が遺言したい内容の全文と日付と氏名を自筆で書いて、印鑑を押した遺言書のことです。必ず自筆でなければならず、タイプやワープロなどで作成したものは無効となります。日付印を押したものや日付が無記入のものも無効です。氏名は本名以外のペンネームなどでも、遺言者が特定できれば有効とされます。押印は不可欠ですが、実印である必要はなく、認印や拇印でもかまいません。

様式は決まっていないため、タテ書きでもヨコ書きでもどちらでもかまいません。用紙にも制限がなく、便箋、罫紙、半紙などどれでもかまいません。筆記具もボールペン、万年筆、毛筆などどれを使用してもかまいません。鉛筆で書いても有効ですが、文字を簡単に消すことができるため、適当ではないでしょう。

加除訂正するときは、訂正箇所を明確にし、その箇所に押印したうえ署名します。証人や立会人は必要ありません。遺言書を封印するか否かは自由ですが、封印のある遺言書は家庭裁判所で開封してもらいます。また、内容の偽造や変造を防ぐために、家庭裁判所で遺言内容の検認をしてもらう必要があります。(125)

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