所得調整控除01・転勤費用控除 Moving Expenses


<所得調整控除 転勤費用控除 Moving Expenses>

 転勤費用は、所得調整控除の一つとして控除が認められます。新しい勤務地への引越費用で、納税者本人と家族の旅費、宿泊費、家財道具運送料の合計額です。転勤費用の控除が認められるためには、転勤距離条件と勤務期間条件の二条件を満たす必要があります。

「転勤距離条件」―旧住居と新勤務地の間の距離が、旧住居と旧勤務地の間の距離よりも50マイル以上長くなければなりません。控除が認められるためには、新卒者の初就職を除き、勤務地が変わる必要があります。勤務地は同じまま、単に50マイル以上離れた新住居へ引っ越した場合の費用は控除できません。同一の雇用主であっても勤務地が変われば適格費用として控除できます。自由業も被用者の場合と同様、条件さえ満たせば新居への引越費用の控除が認められます。

「勤務期間条件」―新しい勤務地に到着後の12ヵ月のうち、少なくとも39週間フルタイムで働くことを要します。勤続の必要はなく、12ヵ月のうち合計勤務日数が39週間分であればよいことになっています。同一の勤務先である必要はなく、異なる雇用主であってもかまいません。国外からの転勤費用も控除が認められます。

転勤費用は、所得調整控除の一つとして控除が認められます。新しい勤務地への引越費用で、納税者本人と家族の旅費、宿泊費、家財道具運送料の合計額です。転勤費用の控除が認められるためには、転勤距離条件と勤務期間条件の二条件を満たす必要があります。(36)

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