非居住者として扱われるビザ Visas Treated as Nonresident
<非居住者として扱われるビザ Visas Treated as Nonresident>
Aビザ、Gビザ、Fビザ、Jビザ、Mビザ、Qビザ保持者は、滞在日数が183日を超えても居住者としてではなく、通常、非居住者として扱われます。Aビザ (外交官) およびGビザ(国際機関職員) の場合、年数に制限なくどんなに長い間米国に滞在していても、たえず非居住者となります。日本政府や国際機関から支給される報酬は非課税(内国歳入法第893条)、関連報酬以外のその他の所得は課税対象となります。
F(学生)、J(交流訪問者)、M(専門学校学生)、Q(交換訪問者)のビザで学生としてアメリカに滞在する場合は、入国から5年間については非居住者として扱われ、5年経過後には183日を基準とする「実質的滞在条件」が適用されて、非居住者あるいは居住者となります。またJビザ、Qビザによる教授または研究者は、入国から2年間について非居住者として扱われ、それ以降は「実質的滞在条件」が適用されます。(286)