実質的滞在条件 Substantial Presence Test


<実質的滞在条件 Substantial Presence Test>

Eビザ(条約商人・投資家)、Lビザ(派遣管理職)、Hビザ(一時就労者)、Iビザ(報道機関)、Bビザ(商用・観光)、Kビザ(婚約者)、Oビザ(特殊技能者)、Pビザ(芸能人・スポーツ選手)、Rビザ(宗教関係者)等の保持者は、「実質的滞在条件」が適用されて、滞在期間の長短によって居住者あるいは非居住者となります。「実質的滞在条件」とは、次の2条件を指します。

(1)当該年度中の滞在日数が累計で31日以上あること。

(2)当該年度の滞在日数、前年度の滞在日数の3分の1、および前々年度の6分の1の合計が183日以上であること。

従って、一年中米国に滞在した年は一年を通じて居住者となります。赴任などで渡米してきた年、帰任などで米国から離れた年は、上記の計算により実質滞在日数が183日以上であれば、米国滞在期間は居住者、国外期間は非居住者となります。このように同一年度に二つの身分を有することを「二重身分」(Dual Status)と呼びます。

なお、州税の居住者・非居住者の判定は、連邦税の居住者・非居住者に関係なく、州独自の基準に基づくため、連邦では非居住者、州では居住者となることがあります。(99)

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