永住権放棄者に対する30%源泉課税 30% Withholding Tax on Pension
<永住権放棄者に対する30%源泉課税 30% Withholding Tax on Pension>
該当出国者 (放棄者・離脱者) が保有する課税繰延報酬、すなわちペンションプランや401(k)プランなどの適格退職基金には、時価評価譲渡税とは異なる種類の課税方式が適用となります。適格な課税繰延報酬は、分配金が支払われる度に分配金の30%相当額が源泉徴収されます。ただし、30%源泉徴収方式の適用を受けるためには、繰延報酬に適用される租税条約の優遇措置の行使権を放棄しなければなりません。また、該当出国者が米国市民または米国居住者ではなかった期間の米国外の役務提供に帰属する繰延報酬は、30%源泉徴収税の対象とはなりません。
適格でない課税繰延資産(IRA、Qualified Tuition Program、HAS、MSAなど)は、放棄日・離脱日の前日付で該当出国者にその全額が分配されたことと見なされて、課税対象分が通常の所得税の対象となります。このみなし分配は、10%早期分配税の対象とはなりません。該当出国者が信託の所有者である場合は、その信託財産は時価評価譲渡税の対象となります。該当出国者が信託の所有者でない場合は、その信託からの分配金は30%源泉徴収税の対象となります。(239)