日本住まいの永住権保持者 Resident Alien Residing in Japan
<日本住まいの永住権保持者 Resident Alien Residing in Japan>
永住権保持者は、日本に住んでいる場合でも税法上、米国居住者として扱われ、年間の全世界所得をアメリカでも申告する義務があります。日本で既に課税された所得を再びアメリカでも申告するため、同一の所得に日本とアメリカの両国で税金が課される二重課税が発生する可能性があります。ただし、アメリカ市民で海外在住者に適用される「海外役務所得控除」の規定が永住権保持者にも認められるため、またさらに二重課税防止措置である「外国税額控除」の規定の適用も認められるため、アメリカ側での税金を最小限にくい止めることが可能です。
「海外役務所得控除」は、外国(日本)での給与所得について8万ドルを特別所得控除の形で、所得から差し引いて課税免除とする規定です。フォーム2555に必要事項を記入して確定申告書フォーム1040に添付提出します。
「外国税額控除」は、既に日本で課税された所得に再度計算される連邦税を税額控除の形で、税額から差し引いて課税免除とする規定です。フォーム1116に必要事項を記入して確定申告書フォーム1040に添付提出します。(89)