海外に在住する永住権保持者の州税 State Taxation of Green Card Holder Abroad


<海外に在住する永住権保持者の州税 State Taxation of Green Card Holder Abroad>

グリーンカード(永住権)保持者は、米国市民と同等の扱いを受けて、米国内での滞在日数に関係なくたえず居住者となります。通常、米国に滞在する外国人は、「実質的滞在条件」の判定基準によって滞在日数が183日以上であれば居住者、183日未満であれば非居住者となりますが、永住権保持者はこの判定基準の適用外と定められています。グリーンカードを取得すると、たとえ一年中米国外に住んでいたとしても、居住者として年間の全所得を米国において申告する義務を負います。

海外在留に関する移民法上の問題は解決していると想定して、永住権保持者が日本に住所を移し日本の税法上の居住者となっても、永住権を放棄しない限り米国税法上も米国居住者として扱われます。いわゆる二重居住者として両国で居住者として税金申告を行います。既に日本で課税された所得を再び米国でも申告をすることによって生じる二重課税の問題は、海外役務所得控除と外国税額控除の適用によって解決する仕組みとなっています。

一時的に海外に居住する永住権保持者は、米国の申告書上の住所として海外の住所を記載して申告すべきです。その理由は、第一に、海外役務所得控除との整合性を証明するためであり、第二に、州の税務当局の申告・納税の要求に対して、州税上は非居住者として申告が不必要であることを立証するためです。(285)

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