提出期限の延長 Extension to File Tax Return


<提出期限の延長 Extension to File Tax Return>

個人所得税申告書の提出期限は4月15日です。4月15日が土曜日、日曜日、休日の場合は翌営業日を提出期限日とします。その日までに作成が間に合わず申告書が提出できない場合は、申請によって提出期限の延長が認められます。延長申請書フォーム4868に必要事項を記入して、4月15日までにIRSへ郵送提出すると、6ヶ月間延長されて提出期限は10月15日になります。

認められるのは申告書の提出期限の延長であって、税金納付の延長でありません。税金不足分は延長申請書に小切手を添付して支払わなければなりません。確定申告書の提出時に確定申告額とそれまでの納付額とを比べて税金の清算をします。税金過払いのため還付金を受け取ることになる場合は問題ありませんが、追加納付になる場合は延滞利息が課されます。利率はIRSが3ヶ月ごとに公表するレートを適用します、2013年の各四半期のIRS利率は年率3%です。

税金不足分が確定申告額の10%を超えた場合には、延滞利息に加えて遅延納付ペナルティーが課されます。ペナルティーは税金滞納1ヵ月につき0・5%、ただし最高25%です。

州税についても提出期限の延長する必要があります。ほとんどの州では、還付が見込まれて追加納付が発生しない場合、連邦税の延長申請書が提出されていれば別途州税の延長申請書を提出する必要がありません。州税の延長申請書を必要とするのは、延長申請時点で追加納税が発生する場合です。(104)

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