住居売却益の非課税措置4 Exlusion of Gain on Sale of Residence


<住居売却益の非課税措置4 Exlusion of Gain on Sale of Residence>

住居の使用目的の変更、すなわち、賃貸・別荘目的から主たる住居目的への変更が2008年以前に行われ、2009年以降の住居の使用目的は主たる住居だけであった場合、その住居を売却して得る譲渡益のうち、25万ドル・50万ドルの非課税額は否認されることなく満額認められます。

(例3)住居の使用目的の変更が、2008年以前に行われた場合。
DE夫妻は、1998年に住居を取得して以来、2008年までの10年間引き続きその住居を賃貸住宅として使用した後、2008年に主たる住居としてその家に移り住み、生活を始めました。その8年後、住居を売却してキャピタル・ゲイン(譲渡益)を得ました。

DE夫妻は2年間の「所有条件」および「居住条件」を満たしているため、夫婦合算申告者に認められる50万ドルまでの主たる住居売却益の非課税措置の適用を受けます。住居を賃貸目的で使用していた期間は2008年以前であり、2009年以降には住居の非適格使用はなかったため、非適格使用に起因する課税対象の譲渡益の金額を計算する必要はありません。2009年以降に主たる住居以外の非適格使用があった住居を売却(譲渡)した場合にのみ、新規定による課税対象となる譲渡益の計算を必要とします。(251)

Copyright © 2014 Joe Oshima, CPA All Rights Reserved