遅延申告ペナルティーと遅延納付ペナルティー


<遅延申告ペナルティーと遅延納付ペナルティー>

申告書上計算された税額に対して十分な税金納付額があるため税金が還付されることになった場合、ペナルティーが発生することは殆どありません。ペナルティーが発生してIRSから徴収されるのは、追加納税をすることになった人のうち、申告書提出と税金納付が期限に間に合わず遅れた場合や、納付金額が一定の条件を満たさなかった場合です。所得税の基本的なペナルティーには、遅延申告ペナルティー、遅延納付ペナルティー、予納過少納付ペナルティーの3種類があります。

遅延申告ペナルティーは、申告書の提出が期限に間に合わず遅れた場合に加算されるペナルティーです。期限を過ぎて申告書を提出する際、追加税額の支払いが生じると、提出の遅延一ヵ月ごとに5%、上限25 %を追加税額に掛け合わせた金額がペナルティーです。60日超の遅延申告にはペナルティーの最低金額として、135 ドルまたは追加税額のいずれか低い方の金額が定められています。

遅延納付ペナルティーは、申告書提出時に納付すべきであった税金が支払われず、税金の支払いが遅れた場合に課せられるペナルティーです。納付の遅延一ヵ月ごとに0.5%、上限25 % を追加税額に掛け合わせた金額がペナルティーです。

予納過少納付ペナルティーは、源泉徴収税および予定納税によって既に支払った税金額が、確定税額の90%未満であった場合、不足分に対してIRS利率(2013 年は3%)が適用されて課せられるペナルティーです。(389)

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