米国籍の夫の死


米国籍の夫が財産を遺して亡くなりました。ニューヨーク在住、国際結婚暦25年、生存配偶者はグリーンカードを保持する日本人と日米二重国籍の子2人。遺産は、米国にある不動産や銀行預金、401(k) プラン、ペンションなどであり、日本財産はありませんでした。納税・申告を必要とするのは米国の遺産税だけで日本の相続税の納税・申告は必要ありません。

米国の遺産税 (Estate Tax) は、故人 (被相続人) が遺した財産(遺産)の価値(時価評価額)に対して課税される税金であり、相続人 (生存配偶者と2人の子) の人数に関わりなく計算されます。財産を受け継ぐ遺族(相続人)に対する課税である日本の相続税 (Inheritance tax) の納税義務者とは逆で、被相続人(実際には遺産管理人・遺言執行人)が遺産税の納税義務者です。また、州レベルの税制度が存在する場合があります。ニューヨーク州がその一例で、州遺産税の納税・申告も必要とします。 ネブラスカ州、ペンシルべニア州、ケンタッキー州、インディアナ州のように、遺産税のかわりに相続税を課す州があります。連邦遺産税の税率は、2019年現在18%~35%の10段階の累進税率です。課税対象となる遺産の金額が基礎控除1140万ドル (2019年、日本円に換算すると約1億2400万円) を超える場合に税金が発生します。 (718)

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