医療費控除
項目別控除の一つとして控除が認められる医療費として、納税者本人、配偶者および扶養家族のために支払った内科、外科、小児科、産婦人科、皮膚科、耳鼻咽喉科、精神科、歯科など、あらゆる種類の身体疾患の診療費、治療費、処方箋薬品費、および健康保険料を含みます。保険でカバーされた金額を除き、実際に自己負担の形で支出したものに限ります。入院費、手術費、看護費、救急車、レントゲン、血液などの検査料、医療関係交通費、眼鏡、コンタクトレンズ、義歯、松葉杖、車椅子、盲導犬、慢性疾患看護保険料を控除できます。
医療関連経費の合計額が調整総所得の7.5% (2019年以降10%)の「足切り制限」額を超えた金額が控除の対象となります。7.5% の「足切り制限」以下の場合、医療費控除は一切認められません。例えば、調整総所得6万ドル、医療費5000ドルの場合の足切り制限額は、4500ドル(6万ドx 7.5% = 4500ドル)であり、控除額は差額の500ドルとなります。
控除できないものは次の通りです。生命保険料、市販の風邪薬、鎮痛薬、ビタミン剤などの常備薬、美容のための整形手術、違法ドラッグ、違法手術費、妊婦服、ピアス代、美容ダイエット薬、健康食品、減量プログラム費用、ヘルスクラブ会員費。(669)